個人情報保護法と不正競争防止法の関係。




自社の競争優位性を保護するために営業秘密の特定、秘密管理性の確保が重要です。


2007年1月1日に改正された不正競争防止法が施行されました。

営業秘密の保護については、2005年11月1日改正法施行により、違法行為に関する企業責任の範囲が拡大されましたが、今回の改正ではさらなる罰則の強化が図られています。

  1. 5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり)
  2. 法人関与の場合は1億5000万円以下の罰金が、3億円以下の罰金(法人処罰)

一連の罰則強化は、知的財産権保護の流れを受けたものと解釈できますが、特に“営業秘密”においては重要な意味を持つことになります。
内部統制おける法令遵守においても、個人情報保護法、不正競争防止法、公益通報者保護法等への適切な対応は不可欠であり、法令違反は大きな企業リスクとなります。
2007年度は、この不正競争防止法に係わるニュースが多く報道されました。食品の表示偽装(産地、成分など)はその最たるものですが、同法の対象となる“営業秘密保護”についてはまだまだ未整備な状況が続いています。
例えば、雇用の多様化・流動化により、企業の秘密情報が外部流出するリスクは顕著な事象です。故意による不正開示等については退職時のNDAにより包括的な守秘義務を課していますが、具体的に守秘すべき情報の具体的な項目や秘密保持期間等は明確になっていないケースが多く見受けられます。また、採用する企業にとっても、事前の確認が不十分であれば、知らずに営業秘密を侵害する可能性もあります。これでは不正競争防止法への対応が十分とは言えません。
不正競争防止法による法的保護を確実にするためには、対象となる営業秘密の特定、そして適切な秘密管理が不可欠な要件となります。

[営業秘密保護マネジメントシステム]の構築をサポート


今後、企業は“侵害されないための防衛策“として、また“侵害しないための予防策”の両面から、適切な営業秘密の管理と不正競争防止法への対応が急務となってきてるといえるでしょう。
こうした動きを受け、当社では、経済産業省の営業秘密管理指針に準拠した[営業秘密保護マネジメントシステム]の構築をサポートしています。

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